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- 医薬品の特定販売に係る表記
会社概要
実店舗の外観写真
実店舗の内観写真
- 会社名:株式会社吉田養真堂
- 所在地:〒634−0077 奈良県橿原市南八木町3丁目8−22
- 代表者名:吉田清隆
- TEL:0744−22−2374
- TEL:0744−22−2341
医薬品の特定販売(インターネット販売)に関する事項
許可の区分の別
- 店舗販売業
開設者の氏名又は名称、その他の店舗販売業の許可証の記載事項
- 開設者氏名:株式会社吉田養真堂
- 店舗の名称:株式会社吉田養真堂
- 店舗の所在地:奈良県橿原市南八木町3丁目8−22
- 許可番号:第M00235
- 有効期期間:平成30年3月1日から平成36年2月29日まで
店舗の管理者の氏名
- 吉田房代
当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
- 薬剤師:吉田房代
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
- 第3類医薬品
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
- 薬剤師:「薬剤師」の文字と「氏名」を記載した名札、白衣
- 登録販売者:「登録販売者」の文字と「氏名」を記載した名札、白衣
- その他の者:「一般従事者」文字と「氏名」を記載した名札、私服
通常の営業日及び営業時間
- 月曜日〜金曜日 8:00〜12:00、13:00〜17:00
通常の営業日及び営業時間外で相談できる時間
- 月曜日〜金曜日 8:00〜17:30
相談時及び緊急時の連絡先
- 株式会社吉田養真堂
- 電話番号:0744−22−2374
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する説明
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の定義に関する解説
- 要指導医薬品:その効果及び効能において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるもの。
- 第1類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうち、使用に際し特に注意を要するもの。(要指導医薬品を除く)
- 第2類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品(第1類医薬品を除く)
- 指定第2類医薬品:第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
- 第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の表示に関する解説
- 要指導医薬品:要指導医薬品と表示します。
- 第1類医薬品:第1類医薬品と表示します。
- 第2類医薬品:第2類医薬品と表示します。
- 指定第2類医薬品:「指定第2類医薬品」の2の文字を□または○枠で囲み表示します。
- 第3類医薬品:第3類医薬品と表示します。
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の情報の提供に関する解説
- 要指導医薬品:薬剤師が、書面を用いて、対面により、適正使用のために必要な情報提供を行います。
- 第1類医薬品:薬剤師が、書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行います。
- 第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品:薬剤師または登録販売者が、適正使用のために必要な情報提供を行います。
要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の陳列方法に関する解説
- 要指導医薬品:他と区別し、情報提供カウンター内の鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
- 第1類医薬品:他と区別し、情報提供カウンター内の鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
- 第2類医薬品:他と区別し、店内に陳列します。
- 指定第2類医薬品:他と区別し、情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。
- 第3類医薬品:他と区別し、店内に陳列します。
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
サイト上では、指定大2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までご相談下さい。
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
- 要指導医薬品:商品名に【要指導医薬品】と表示します。
- 第1類医薬品:商品名に【第1類医薬品】と表示します。
- 第2類医薬品:商品名に【第2類医薬品】と表示します。
- 指定第2類医薬品:商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
- 第3類医薬品:商品名に【第3類医薬品】と表示します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の使用期限
- 使用期限まで6カ月以上ある医薬品をお届けします。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する法律
- 医薬品を適正に使用したにもかかわらず入院が必要な程度の健康被害について救済される制度です。お問合せ先は以下の通りです。
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
- 電話番号:0120−149−931(9:00〜17:00)
- ホームページアドレス:http;//www.pmda.go.jp/index.html
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な情報
- 収集いたしました情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
- 医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。
- 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
- 苦情相談窓口:奈良県薬務課 電話番号0742−27−8664